会社概要

会社概要

高岡市・氷見市を中心に私たちはご自宅での生活が安心して送れるよう皆さまの生活によりそって、その人らしい人生を歩むお手伝いをしたいと思います。 ご利用者様、ご家族の笑顔のために温かい心をこめた看護をさせていただきます。

基本理念


私たちは、療養者様、御家族様と向き合い、優しく真心のこもった看護を提供します。

施設方針

  1. 住み慣れた地域でいつまでも安心した生活が送れるように支援します。
  2. 24時間365日安心できる看護を提供します。
  3. ネットワークサービスを充実させ、「いつまでも安心して生活できる地域」を目指して社会に貢献します。
  4. 質の高い看護が提供できるように自己研鑽に努めます。
  5. 働く者も、看護に対する“やりがい”や“喜び”を実感できる職場づくりを行います。

会社概要

法人名合同会社 人間讃歌
代表山崎 和剛
設立年月令和元年8月
事業所名訪問看護ステーション 十色
所在地富山県高岡市荻布347-1
事業所番号1660290154
所長八箇 多恵
電話番号0766-26-1016
FAX番号0766-26-1019
事業地域高岡市全域 氷見市全域 その他要相談
営業日月曜日〜土曜日 日曜日は必要に応じて訪問します。
営業時間8:30〜17:30
管理者氏名石丸 康子

運営方針

事業の目的

  • 第1条 この規程は、合同会社人間讃歌が設置する訪問看護ステーション「十色」(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
 

運営の方針

  • 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
  •   2 ステーションは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)に当たって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
  •   3 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
  •   4 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
  •   5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。

事業の運営

  • 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
  •   2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

事業の名称及び所在地

  • 第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
  • (1) 名称:訪問看護ステーション「十色」
  • (2) 所在地:高岡市荻布 347-1

職員の職種、員数及び職務内容

  • 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。但し、介護保険法と関連法に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができる。
  • (1) 所長:看護師もしくは保健師 1名
    所長は、円滑ない運営ができるように総括する。また、所属職員の指揮・監督を行う。
  • (2) 管理者:看護師若しくは保健師 1人(常勤)
    管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
    但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
  • (3) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5人以上(管理者含む)
    訪問看護計画書及び報告書を作成し、(准看護師は除く)訪問看護を担当する。介護予防も含む。
  • (4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。
    訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
  • (5) 事務員:看護師の補助、書類管理のため必要に応じて配置する。
  • (在籍勤務職員数) ( )は現在休暇取得中
    常勤非常勤合計
    看護師5人5人10人
    准看護師0人1人1人
    リハビリ1人0人1人
    事務員0人3人3人

営業日及び営業時間等

  • 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
  • (1) 営業日:月~土曜日
  • (2) 日曜日・年末年始(12月31日~1月3日)(必要に応じて対応)
  • (3) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
    早朝・夜間対応可
  •   2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
  •   3 常時24時間、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の電話等による連絡体制を整備する。

訪問看護の利用時間及び利用回数

  • 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
    但し医療保険適用となる場合を除く。
      

訪問看護の提供方法

  • 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
  • (1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
  • (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

訪問看護の内容

  • 第9条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
  • (1) 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するためのサービスの内容を記載する。
    (サービス内容例)
    ① 病状・障害の観察
    ② 清拭・洗髪等による清潔の保持
    ③ 食事および排泄等日常生活の世話
    ④ 床ずれの予防・処置
    ⑤ リハビリテーション
    ⑥ ターミナルケア
    ⑦ 認知症患者の看護
    ⑧ 療養生活や介護方法の指導
    ⑨ カテーテル等の管理
    ⑩ その他医師の指示による医療処置
  • (2) 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護(指定訪問介護)の実践
  • (3) 訪問看護報告書の作成

緊急時における対応方法

  • 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治 医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な置を講ずるものとする。
  •   2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならな い。

利用料等

  • 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、必要時契約した利用者に限り、当ステーションの料金(介護保険の料金に準じた料金の10割負担)に応じた自費での訪問看護の利用でき、料金を受取るものとする。また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名もしくは電磁媒体でのメールでの承認を受けることとする。
  • (1)  指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の自己負担割合に応じた額とする。但し、支給限度額を超えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
  • (2) 医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
  • (3) 自費の場合は、30分:4,710円、1時間:8,230円とする。
  •   2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
  • (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
  • (2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費 実費1キロメートル当たり10円とする。(医療保険のみ)
  • (3) (3) 営業時間外に訪問看護を行った場合
    休日に利用者の要望で訪問看護を依頼された場合は休日対応費として1日1,000円加算とする。
    ただし、医師の指示に基づくものは除く。
  • (4) 2時間を超えた場合(医療保険のみ)
  • (5) その他:消耗品、サービス(自費)を利用した場合。

通常業務を実施する地域

  • 第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、富山県氷見市全域、高岡市全域とする。ただし、これ以外は相談に応じる。

相談・苦情対応

  • 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  •   2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

事故処理

  • 第14条  ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  •   2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
  •   3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

衛生管理

  • 第15条 従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の整備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

虐待防止に関する事項

  • 第16条 ステーションは、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げる通り必要な措置を講じるものとする。
  • (1) 虐待の防止に関する責任者の選定を行う。
  • (2) 従業員の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画)を定期的に行い、研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
  • (3) 従業員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、従業員が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努める。
  • (4) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的(年2回以上)に開催するとともにその結果について、従業員に周知徹底を図る。
  •   2 ステーションは、サービス提供中に、当該事業所事業所又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

ハラスメント防止・対応

  • 第17条 ステーションは、適切なサービスを提供する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じる。
  •   2 ステーションは従業員に対して、ハラスメントの有無に関する調査を行う。(年2回)

非常災害時の対応

  • 第18条 ステーションは非常災害時に備え、定期的に防災訓点を行う。
  •  2 ステーションはサービスの提供中に天災その他災害等の事態が生じた場合、ステーションが定める防災計画及び事業継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じる。
  •  3 ステーションは非常災害時の具体的な対応方法及び関係機関との連携等を随時確認する。

その他運営についての留意事項

  • 第19条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
  • (1) 採用後6ヶ月以内の初任研修(新人教育マニュアルに準ずる。)
  • (2) 業務継続計画(BCP)の策定、定期的な研修及び訓練(シュミレーション)の実施(年2回)
  • (3) 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じた変更
  •   2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
  •   3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
   

附則

  • この規定は、令和1年9月1日から施行する。
  • この規定は、令和2年2月1日から改正する。
  • この規則は、令和3年4月1日から改正する。
  • この規則は、令和5年6月1日から改正する。
  • この規則は、令和5年10月1日から改正する。
  • この規則は、令和6年6月1日から改正する。